障害年金のご相談は全国対応の社労士事務所まで→お問い合わせはこちら icon           ご予約のお電話は、土日祝も承ります

お電話・メールでの相談予約

お電話またはお問い合わせのメールから、
面談のご予約をしていただきます。
その際にお名前、生年月日(年齢)、ご住所、電話番号、
傷病名、初診日、初診時に加入していた年金の種類、
年金加入期間、現在の症状をお伺いします。

面談・ヒアリング

 当事務所にご来所頂いて、これまでのご病気履歴や生活状況等に
 ついて、十分なヒアリングを行います。
 必要に応じて、出張相談も承っております。

 保険料納付要件・加入要件の確認のため委任状作成の上、
 年金事務所等でご相談者に代わって要件確認を致します。
 要件確認後、申請代行をご依頼される方へは、再度、委任状・
 契約書・診断書等・申請書類一式を当事務所でご用意させて頂き、
 お渡し致します。
 初診日の病院が変更になったお客様の場合には、受信状況等証明書
 もお渡しします。

ご契約

契約書作成後、着手金のお支払をしていただきます。
着手金は、ご依頼者様との打ち合わせ、年金事務所等への交通費などに
あてるものですので
お返しできないことをご了承ください。

日常生活状況報告書の作成

医師と患者様のコミュニケーション不足により、実際の状態よりも軽い状態の診断書になってしまうと障害認定が非常に厳しくなります。
このような事態を極力回避するために、診断書を記入していただく医師に現在の状況を十分に確認してもらう必要があります。
そこで、当事務所では診断書の判定項目に沿って  十分なヒアリングを行い、日常生活で支障のあることを細かくお聞きし、 「日常生活状況報告書」を書面で作成します。(作成に際し、別途費用を頂くことはありません。)
「日常生活状況報告書」は、ご依頼者ご本人で医療機関に持参していただきます。
医療機関への同行を希望される場合、別途費用を承ります。

診断書の記入内容のチェック

診断書のコピーを当事務所に郵送していただき、修正や加筆が必要かどうかを助言させていただきます。
(ただし、医師の判断によって記載されているものがあり、応じてもらえない場合もあります。)

病歴就労状況等申立書の作成

 病歴就労状況等申立書の作成も当事務所が代行します。
(作成に際し、別途費用を頂くことはありません。)


裁定請求書の作成、提出

裁定請求書の作成も当事務所が代行します。
(作成に際し、別途費用を頂くことはありません。)
必要書類をそろえて裁定請求書を年金事務所
(又は市町村役場)に提出します。
提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は当事務所で対応します。

給付時報酬のお支払い

 給付時報酬とは年金の支給が決定した場合に頂く報酬です。
 年金が不支給となった場合はお支払不要となります。

 お支払いは、実際に年金がご入金された後となります。
 その中より原則お支払いいだける金額となりますので、
 お支払いのためにご用意頂く必要はありません。


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