プロフィール
土居 浩三(どい こうぞう)
平成21年3月開業登録、神戸元町にて
どい社会保険労務士事務所を開設、
平成22年5月特定社会保険労務士の付記を受けました。
開業以来、年金事務所や金融機関等で1万人以上の年金相談に
携わり、現在は、その経験を生かし、障害年金のサポートを
中心に活動しています。
社会保険労務士 土居浩三からのメッセージ
私は、社労士になるまでは障害年金については、あまり知りませんでした。というよりは、無知に近かったと思います。
そんな私でしたが、試験合格後、開業登録するまでの間、社会保険事務所勤務の機会を得ました。
当時は、ちょうど年金記録問題が沸騰していたときで、ほとんど、そちらの対応に追われましたが
年金全般に関して学ぶことも出来ました。
開業登録後も、年金事務所での相談業務に携わることができ、その中で、障害年金の請求に関して
ご苦労されているご相談者を何人も見てきました。
本来、20歳から障害年金をもらえていたはずなのに、制度のことを知らずに何十年も経ってから
請求された方や、病気の体に鞭打って、何度も年金事務所にご自身で来所された方等。
年金相談の現場で感じたことは、やはり、障害年金制度の周知は、まだまだであるということと
手続の難解さに疲弊してしまうご相談者が多いことです。
そんな方々のお役に立ちたいという思いから、このサイトを立ち上げました。
ひとりでも多くの方に、障害年金のことを知っていただき、ひとりでも多くの受給資格者の方に
障害年金をもらっていただけるよう活動していきたいと思っています。
社会保険労務士とは・・・「年金に関する唯一の国家資格者」
社会保険労務士の業務は、法律で以下のとおり定められています。
●労働及び社会保険に関する法令に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類)を作成すること。
●労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること。
●個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項及びパートタイム労働法22条1項の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。
●地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。
●特定社会保険労務士としての付記を前提として、個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が民事訴訟法368条1項に定める額を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であつて、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。
●労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く)を作成すること。
●事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。
年金に関する法律である国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法 は、社会保険に関する法律ですので上記からも明らかなように、社会保険労務士は、年金に関する唯一の国家資格者であるといえます。
年金マスターとは・・・「全国社会保険労務士会連合会認定の年金相談実務経験者」
年金制度は複雑でわからないので不安に感じているが、相談したくても身近に相談できる窓口が十分に用意されていないことによって、国民の年金制度に対する「不信」、「あきらめ」を生みだす状況が改善されないという状況の中全国社会保険労務士会連合会は
●国民からの相談(年金給付の種類や加入記録の確認、受給資格要件、年金見込額等)には、国民の立場、目線に立って、懇切丁寧でわかりやすい説明をしてあげること。
●国民に相談を通じて、保険料の仕組み等、年金制度を「知ってもらい」、「わかってもらう」ことで、「安心してもらう」ことが重要。
●そのためには、国民がじっくり「対面相談」できる窓口が身近にあることが重要。それには日本年金機構の直轄機関である年金事務所の他に、社会保険労務士が運営する「街角の年金相談センター」を全国各地に配置し、国民が無料で安心して対面によるきめ細かな相談やアドバイスを受けられる体制をつくることが必要である。
という年金相談体制の考え方の下、年金マスター制度の創設を図りました。
◎年金相談は、個人情報に密接に関連することから、守秘義務が課されている国家資格者が担当することで安心と安全が確保できる。
◎対面で相談ができるので、例えば、離婚時の年金分割等、身内にも話せない相談ができる。
◎「ねんきん定期便」に関する相談や裁定請求・再裁定請求の手続等、身近に相談できる窓口があれば便利である。
ということが対面相談による国民の安心と安全の確保には必要となります。
日本年金機構と全国社会保険労務士会連合会が協力して、新たな年金相談体制を構築することで、国民の利便性を高めるとともに、我が国の公的年金に対する信頼を、年金の専門家(プロ)が対面相談により支えることになります。
この年金の専門家(プロ)が年金マスターです。