年金を受給するようになって住民票はⒷに置いているけれども、実際は事情によりⒶに住んでいるということがあると思います。
このような場合、日本郵便の転送サービスを使う方法もありますが、転送期間は転居届を郵便局に出してから1年間なので1年を超える場合は、再度、届を出す必要があります。
単身赴任で家族と別居している場合や事情により実家に戻っているなど、住民票所在地と違う住所に年金に関する通知書等を送ってもらいたいときには、年金受給権者住所変更届を提出しておくと希望の住所地に通知書等を送ってもらえます。
Ⓐに通知書等を送ってほしい住所を記入し、Ⓑに住民票住所を記入、🄫の1に○を付けます。