就労していた場合或いは就労していなかった場合のそれぞれの項目について記入します。
但し、精神障害での請求で、就労している場合は、その状況を詳しく申し立てた方が審査する側も審査しやすいのではということが想像できます。
実際、平成28年9月1日から実施された『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』とあわせて、【日常生活及び就労に関する状況について(照会)】が作成され、対象者には日本年金機構からこの照会文書が届きました。
日本年金機構に問い合わせたところ、現在は、診断書や病歴・就労状況等申立書と重複する部分も多いことから、この書式での照会はないとのことです。
とはいうものの、ページ_3の就労(作業)状況については、これらの項目を参考にして、別紙を作成したほうが良いと思います。
尚、この就労(作業)状況についての申立書を作成し、その文書について可能であれば、
雇用主等の証明がもらえれば、より良いのではないかとの回答も得ました。