日別アーカイブ: 2020年10月18日

障害年金の手続きの代行を社労士にとお考えの方へ

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障害年金を請求しようと思い、当初は自分又は家族でやろうとお考えの方は多いと思います。
時間と手間は掛かりますが、出来ないことはないと障害年金業務を専門とする私もそう思います。
しかしながら、当初思っていたより、手続きが煩雑で自分たちでやろうと思っていたが、社労士に依頼した方が良さそうだということで、社労士に依頼される方も多いようです。
もし、今、障害年金の請求を社労士に代行してもらおうと考えている方は、次の点をご注意いただければと思います。
●医師に診断書作成を依頼する前に、本人や家族からヒアリングをしているかどうか。
●請求書の提出前に、診断書や病歴・就労状況等申立書を本人や家族に確認してもらっているかどうか。
信じられないというか、信じたくはないのですが上記2点について不作為の上、不支給決定になった方から相談を受けたことがあります。
そもそも請求を代行するわけですから、ヒアリングもせずに、医師に本人の状態をどのように伝えるのでしょうか。
障害年金の支給・不支給の決定を左右する診断書や病歴・就労状況等申立書の内容を本人や家族に、何故、説明しないのでしょうか。
残念なことに、最近、日本年金機構に提出された病歴・就労状況等申立書の内容に同じものが散見されるという話があります。
ある大手コンサルティング会社が障害年金業務を商材として、全国の社労士を勧誘し、そのコンサルを受けた結果、金太郎飴のような病歴・就労状況等申立書が提出されるようになったとの噂話ですが、実際に相談を受けたことがありますので、あながち、噂話で済む話ではないようです。
相談件数や受給成功率を謳う社労士事務所は多いですが、開業間もなくても障害年金業務と真摯に向き合い、頑張っている新人社労士も多いです。
私も障害年金業務専門を名乗って約8年経ちますが、未だに勉強の毎日です。
障害年金の請求は、どこを切っても同じ金太郎飴というわけにはいきません。
障害年金の手続きの代行を社労士にとお考えの方は、相談件数や受給成功率のみに固執せず、ちゃんと話を聴いてくれるか、説明があるかを確認して依頼してください。
また、複数の社労士に相談して、その中から信頼できそうな社労士を選ぶこともお勧めします。
もちろん、私自身もセカンドオピニオンとしての相談は歓迎します。

■お問い合わせ先■

神戸の障害年金専門オフィス/どい社会保険労務士事務所

〒650-0024
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社会保険労務士 土居 浩三
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