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年金に関する唯一の国家資格者であり全国社会保険労務士会連合会認定の年金マスターの資格を持つ社会保険労務士による障害年金専門相談サイトです。平日の面談相談はもちろんのこと、ご予約いただければ、土日祝日の面談相談も可能です。弊所へお越し頂くことが困難な場合は、お客様ご指定場所での面談相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
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このような方は、一度ご相談ください。
障害者手帳を持っている人工関節を入れている
人工透析を受けている
ペースメーカーを入れている
うつ病で通院している
など、肢体の障害のみならず、多くのケガや病気が障害年金の対象となっています。
当オフィスの受給事例(一部)
※プライバシーポリシーに則り、掲載許可を頂いたものを一部掲載しています。年代 | 性別 | 傷病名 | 請求の種類 | 結果 |
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60代 | 男性 | うつ病 | 障害厚生遡及 | 障害厚生3級 |
請求書提出日 | 支給決定日 | 初回支払日 | 初回支払額 | 年金額年額 |
H27.08.07 | H27.10.22 | H27.12.15 | 約487万円 | 約134万円 |
ご相談の経緯 | ||||
うつ病により定年前に早期退職された会社員の男性です。 特別支給の老齢厚生年金の受給開始までまだ間があります。 それまでの繋ぎとして障害年金の受給ができないかというご相談でした。 遡及請求をし、結果、初回支払月に3年8か月分をお受け取りいただけました。 |
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土居社労士からひとこと | ||||
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特別支給の老齢厚生年金受給開始時に障害等級3級以上だと障害者特例(諸条件あり)が 適用され、65歳から受給できる額と同額のいわゆる満額受給となります。 それまでの繋ぎとして障害厚生年金の受給のお手伝いができて、うれしく思います。 |
ご相談者様の声
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①当オフィスをお知りになったきっかけは何ですか?
インターネットでホームページを見ました。
②なぜ、当オフィスにご相談いただけたのでしょうか?理由をお教えください。
自分では手続きが難しそうだったから
障害年金専門オフィスだったから
信頼できそうだったから
③当オフィスに求めている部分をお教えください。
障害年金受給の可否判断
障害年金申請についてのアドバイス
④当オフィスの相談の満足度と良かった点があればお教えください。
非常に良かった
丁寧にわかりやすくアドバイスしていただきました。