病歴・就労状況等申立書の発病日・初診日

発病日・初診日
病歴・就労状況等申立書の発病日・初診日の欄には、診断書の②傷病の発生年月日及び
③①のため初めて医師の診療を受けた日を記入します。
下の診断書は精神の障害用ですが、他の診断書も②傷病の発生年月日及び③①のため
初めて医師の診療を受けた日という項目は共通です。
診断書の発病日・初診日
初診の医療機関と、診断書作成の医療機関が異なる場合は受診状況等証明書が必要となりますが、発病日・初診日は受診状況等証明書に記載されている日付を記入します。
受診状況等証明書の発病日・初診日
受診状況等証明書と診断書の発病日・初診日に相違がある場合、診断書作成医に受診状況等証明書を示し、訂正をお願いします。
もし、事後重症請求で訂正をお願いする時間が取れない等、時間の制約がある場合はそのまま提出しても、まず、大丈夫です。
しかしながら、そのような事態を招かないためにも受診状況等証明書が必要な場合には、
先ず、初診と思われる医療機関に受診状況等証明書の作成を依頼し
出来上がった受診状況等証明書を持参して、診断書の作成を依頼するようにしたほうが
良いと思います。

■お問い合わせ先■

神戸の障害年金専門オフィス/どい社会保険労務士事務所

〒650-0024
神戸市中央区海岸通3−1−1 KCCビル4F
TEL:0120-4864-00
フリーダイヤル シャロウシ まで
社会保険労務士 土居 浩三
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出来ない場合、留守番電話になります。
恐れ入りますが、
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