障害年金をもらっている方で、有期認定の方は、所定月中に障害状態確認届の提出が必要です。
診断書(障害状態確認届)の提出がされないと、年金が差し止めになります。
もちろん、遅れて提出された場合は、等級落ちがなければ従来の金額で遡っての支払いがあります。
障害年金をもらっている方が、長期入院をされている間に、定期診査の時期がやってきたにもかかわらず、
提出を忘れて、そのまま亡くなってしまったような場合、
未支給の障害年金の請求ということになるのですが、
こういった場合、未支給の請求には、定期診査所定月の診断書が必要になります。