日別アーカイブ: 2015年2月23日

定期診査を怠ると・・・

障害年金をもらっている方で、有期認定の方は、所定月中に障害状態確認届の提出が必要です。

診断書(障害状態確認届)の提出がされないと、年金が差し止めになります。

もちろん、遅れて提出された場合は、等級落ちがなければ従来の金額で遡っての支払いがあります。

障害年金をもらっている方が、長期入院をされている間に、定期診査の時期がやってきたにもかかわらず、

提出を忘れて、そのまま亡くなってしまったような場合、

未支給の障害年金の請求ということになるのですが、

こういった場合、未支給の請求には、定期診査所定月の診断書が必要になります。

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