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第三者行為事故で損害賠償金を受けているときの障害年金は?

例えば、交通事故の被害者になったような場合で、損害賠償金(自賠責保険等を含む)を受けているときには、障害年金の方で調整が行われます。

支給停止月数=[損害賠償金総額-(実支出額合計+慰謝料)]×調整対象割合÷1ヵ月の基準生活費-控除月数

上の計算式で年金の支給停止月数が計算されます。

控除月数は事故発生月から受給権発生月数までの月数(上限:36)なので、障害認定日が事故発生から1年6ヵ月であれば、だいたい18ヵ月前後になろうかと思われます。

事故と同時に受給権が発生したとなると、最長3年間(36か月)支給停止されることがあります。

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