第三者行為事故で損害賠償金を受けているときの障害年金は?

例えば、交通事故の被害者になったような場合で、損害賠償金(自賠責保険等を含む)を受けているときには、障害年金の方で調整が行われます。

支給停止月数=[損害賠償金総額-(実支出額合計+慰謝料)]×調整対象割合÷1ヵ月の基準生活費-控除月数

上の計算式で年金の支給停止月数が計算されます。

控除月数は事故発生月から受給権発生月数までの月数(上限:36)なので、障害認定日が事故発生から1年6ヵ月であれば、だいたい18ヵ月前後になろうかと思われます。

事故と同時に受給権が発生したとなると、最長3年間(36か月)支給停止されることがあります。

■お問い合わせ先■

神戸の障害年金専門オフィス/どい社会保険労務士事務所

〒650-0024
神戸市中央区海岸通3−1−1 KCCビル4F
TEL:0120-4864-00
フリーダイヤル シャロウシ まで
社会保険労務士 土居 浩三
不在時は転送されますが、電話に出ることが
出来ない場合、留守番電話になります。
恐れ入りますが、
メッセージを残していただければ、
こちらからご連絡させていただきます。

こちらをクリック(タップ)すると
お問い合わせフォームをご利用いただけます。

神戸の障害年金専門オフィス/どい社会保険労務士事務所へは下記のロゴをクリック(タップ)してください。

神戸の障害年金専門オフィス/どい社会保険労務士事務所