健康保険法による傷病手当金が出ている場合、同一の傷病で障害年金がもらえるようになったらどうなるのでしょうか?
両方もらえるといいのですが、残念ながらそうはいきません。
下記の図を見てください。
![傷病手当金1](http://nenkin-master.jp/blog/wp-content/uploads/2014/12/de158a5e9da2b7a13eb1d069e45cb682.jpg)
この場合、傷病手当金は支給されません。
![傷病手当金2](http://nenkin-master.jp/blog/wp-content/uploads/2014/12/39427061a367210a103e199115f79cc8.jpg)
この場合、差額分が傷病手当金として支給されます。
また、障害手当金の場合は、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に達することとなる日までの間、傷病手当金は支給されません。
結論としては、障害年金(障害手当金を含む)は全額支給されるのですが、傷病手当金との調整があるので、今までもらっていた傷病手当金の一部または全部を保険者へ返納しなければなりません。