日別アーカイブ: 2020年10月12日

病歴・就労状況等申立書の傷病名

傷病名

病歴・就労状況等申立書は、請求する病気やけが毎に作成するのが原則です。
例えば、精神疾患と腎疾患など、複数の障害で請求する場合等です。
このような場合は、明らかに別々の疾病なので、病歴・就労状況等申立書の作成時に迷うことはないと思います。
一方、知的障害・発達障害に他の精神疾患が併存している場合はどうなるのでしょうか。
厚生労働省の疑義照会回答【日本年金機構「知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合の取扱い(情報提供)」(給付情2011-121、平成23年7月13日)中の厚生労働省年金局事業管理課の回答】に以下の記載があります。

知的障害や発達障害と他の精神疾患を併発しているケースについては、障害の特質性から初診日及び障害状態の認定契機について次のとおり整理するが、認定にあたっては、これらを目安に発病の経過や症状から総合的に判断する。

(1)うつ病又は統合失調症と診断されていた者に後から発達障害が判明するケースについては、そのほとんどが診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず「同一疾病」として扱う。

(2)発達障害と診断された者に後からうつ病や神経症で精神病様態を併発した場合は、うつ病や精神病様態は、発達障害が起因して発症したものとの考えが一般的であることから「同一疾病」として扱う。

(3)知的障害と発達障害は、いずれも20歳前に発症するものとされているので、知的障害と判断されたが障害年金の受給に至らない程度の者に後から発達障害が診断され障害等級に該当する場合は、原則「同一疾病」として扱う。例えば、知的障害は3級程度であった者が社会生活に適応できず、発達障害の症状が顕著になった場合などは「同一疾病」とし、事後重症扱いとする。なお、知的障害を伴わない者や3級不該当程度の知的障害がある者については、発達障害の症状により、はじめて診療を受けた日を初診とし、「別疾病」として扱う。

(4)知的障害と診断された者に後からうつ病が発症した場合は、知的障害が起因して発症したという考え方が一般的であることから「同一疾病」とする。

(5)知的障害と診断された者に後から神経症で精神病様態を併発した場合は「別疾病」とする。ただし、「統合失調症(F2)」の病態を示している場合は、統合失調症が併発した場合として取り扱い、「うつ病(気分(感情)障害(F3)」の病態を示している場合は、うつ病が併発した場合として取り扱う。

(6)発達障害や知的障害である者に後から統合失調症が発症することは、極めて少ないとされていることから原則「別疾病」とする。ただし、「同一疾病」と考えられるケースとしては、発達障害や知的障害の症状の中には、稀に統合失調症の様態を呈するものもあり、このような症状があると作成医が統合失調症の診断名を発達障害や知的障害の傷病名に付してくるある。したがって、このような場合は、「同一疾病」とする。

上記、疑義照会の回答を参考として、同一疾病と考えられる場合は、病歴・就労状況等申立書の傷病名の欄に全ての傷病名を記入しても良いことになりますが、あくまでも参考として
診断書作成医に確認する必要があります。

判定

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