これまでは、同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合、初診日証明書類(受診状況等証明書・診断書等)を取り直す必要がありました。
請求者の負担軽減を図るため、以下の条件を満たす場合は、医療機関で再取得しなくても良くなりました。
再請求時に用いることができる初診日証明書類は、平成 29 年度以降に提出され、かつ、この申出書の提出日から5年以内に提出された初診日証明書類が対象となります。
なお、前回請求時に、請求に係る初診日が疾病又は負傷に係る初診日と認められず却下となった場合は、今回この申出書を使用して請求することはできません。
同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合の初診日証明書類の利用を希望するとき(リンク先:日本年金機構)