20歳前に初診日がある方のうち、以下の①・②に該当する場合は、「病歴・就労状況等申立書」の病歴状況の記入を簡素化できるようになります。
① 生来性の知的障害の場合は、特に大きな変化が生じた場合を中心に、出生時から現在までの状況を一括してまとめて記入することが可能です。
② 上記の初診日証明手続きの簡素化を行った場合は、発病から証明書発行医療機関(上記例ではB病院)の受診日までの経過を一括してまとめて記入することが可能です。
※ なお、証明書発行医療機関(上記例ではB病院)の受診日以降の経過は、通常どおり、受診医療機関等ごとに、各欄に記載を行うことが必要です。
以前は、知的障害での請求の場合、出生時から現在に至るまで数年ごとに記入する必要がありましたが、令和2年10月1日受付分から上記の対応が可能となります。