病歴・就労状況等申立書の裏面に障害認定日の日付を入れるところがあります。
この日付に障害者手帳の交付日を記入される方が、よくいらっしゃいます。
間違わないように注意しましょう。
病歴・就労状況等申立書の上部にも記載がありますが、障害認定日とは、初診日から1年6か月目または、それ以前に治った場合は治った日(症状固定を含む)です。
原則は、初診日から1年6か月を経過した日なのですが、1年6か月を待たずして障害認定日とされる場合があります。
以下、その特例を挙げてみます。
●『人工骨頭または人工関節挿入置換』は【施術の行われた日】
●『心臓ペースメーカーまたはICD(植込み型除細動器)、人工弁の装着』は【装着日】
●『新膀胱造設』は【施術の行われた日】
●『人工肛門増設または尿路変更術』は【施術日から6か月を経過した日】
●『切断・離断』は【切断・離断の日】※障害手当金の場合は【創面(傷口)治癒日】
●『咽頭全摘出』は【全摘出日】
●『在宅酸素療法』は【療法開始日】
●『脳血管障害による運動機能障害』は【6か月経過日以後の症状固定日】
●『人工呼吸器・胃ろう』は【6か月経過日以後の恒久的措置日】
●『人工透析療法』は【療法開始から3か月経過した日】
●『遷延性植物状態』は【障害の状態に至った日から3か月を経過した日】