すでに老齢年金をもらっている方が、障害年金をもらえるようになった場合、両方の年金をもらえるのでしょうか?
答えは、65歳を境目に65歳前と65歳以降で違ってきます。
65歳前では、特別支給の老齢厚生年金と障害年金を比べて、多い方を選択することが出来ます。
この場合の選択とは、どちらか一方のみを受け取るということです。
これを一人一年金の原則といいます。
特別支給の老齢厚生年金をもらっている方が、雇用保険の基本手当(失業給付)をもらうようになると、特別支給の老齢厚生年金は全額停止となりますが、障害年金をもらえる権利のある方は、この時、障害年金に選択替えをすると障害年金をもらうことが出来ます。
老齢年金のかわりに障害年金をもらうということなので、一人一年金の原則は守られているわけです。
一方、65歳以降は、ちょっと話が違ってきます。
65歳以降は、原則、老齢基礎年金+老齢厚生年金ですが、障害等級が1級あるいは2級(※手帳の等級ではありません。)であれば、老齢基礎年金+障害厚生年金、障害基礎年金+老齢厚生年金あるいは、障害基礎年金+障害厚生年金(※障害厚生年金1級あるいは2級もらう権利のある方の場合)の組み合わせも可能です。
老齢基礎年金+障害厚生年金、障害基礎年金+老齢厚生年金は、老齢+障害、障害+老齢ですから明らかに一人一年金ではありません。
これを難しい言葉ですが、年金の『併給』といいます。
年金を受け取る方にとって、いちばん良い組み合わせを選ぶことが出来ます。