通知書等の送付先を変更したいとき

年金を受給するようになって住民票はⒷに置いているけれども、実際は事情によりⒶに住んでいるということがあると思います。

このような場合、日本郵便の転送サービスを使う方法もありますが、転送期間は転居届を郵便局に出してから1年間なので1年を超える場合は、再度、届を出す必要があります。

単身赴任で家族と別居している場合や事情により実家に戻っているなど、住民票所在地と違う住所に年金に関する通知書等を送ってもらいたいときには、年金受給権者住所変更届を提出しておくと希望の住所地に通知書等を送ってもらえます。

住所変更届
Ⓐに通知書等を送ってほしい住所を記入し、Ⓑに住民票住所を記入、🄫の1に○を付けます。

■お問い合わせ先■

神戸の障害年金専門オフィス/どい社会保険労務士事務所

〒650-0024
神戸市中央区海岸通3−1−1 KCCビル4F
TEL:0120-4864-00
フリーダイヤル シャロウシ まで
社会保険労務士 土居 浩三
不在時は転送されますが、電話に出ることが
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