手続きの際、令和2年10月26日より死亡者の個人番号(マイナンバー)の取扱いが変わりました。

未支給請求書
死亡一時金請求書
寡婦年金請求書
遺族基礎請求書
遺族厚生請求書

以前は、死亡者の番号を記入する欄は、個人番号又は基礎年金番号となっていましたが、令和2年10月26日より基礎年金番号のみとなりました。

■お問い合わせ先■

神戸の障害年金専門オフィス/どい社会保険労務士事務所

〒650-0024
神戸市中央区海岸通3−1−1 KCCビル4F
TEL:0120-4864-00
フリーダイヤル シャロウシ まで
社会保険労務士 土居 浩三
不在時は転送されますが、電話に出ることが
出来ない場合、留守番電話になります。
恐れ入りますが、
メッセージを残していただければ、
こちらからご連絡させていただきます。

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