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- 平成25年9月分までの年金額は、平成12年度から平成14年度にかけて、物価が下落したにもかかわらず、年金額を据え置いたことで、本来の水準よりも2.5%高い水準(特例水準)となっています。
- 平成24年の法律改正で、平成25年10月、平成26年4月および平成27年4月に段階的に年金額の特例水準を解消することにより、年金財政の改善を図るとともに、将来の受給者となる若い世代も考慮した世代間の公平を図ることとなりました。
- このため、平成25年10月分以降としてお支払いする年金額は、4月から9月までの額から、マイナス1.0%の改定が行われます。
- 年金額改定通知書は、平成25年10月分からの改定後の年金額をお知らせするものです。
また、年金振込通知書は改定後の年金額で平成25年11月以降に年金のお支払いがある方に対し、各支払期の年金支払額等をお知らせするものです。 - 年金受給者の皆様に、年金額改定通知書、年金振込通知書を発送します。
発送スケジュールは次のとおりです。
○平成25年11月に改定後の年金額でお支払いがある方
平成25年11月7日(木)に発送します。
○平成25年12月に改定後の年金額でお支払いがある方
平成25年12月4日(水)から7日(土)にかけて、順次発送します。
※年金額改定通知書、年金振込通知書がお手元に届くまで、郵便事情を考慮し、3日~7日程度お待ちください。
- 年金額改定通知書は、平成25年10月分からの改定後の年金額をお知らせするものです。
(ここまで)日本年金機構サイトより転載
老齢年金だけでなく、障害、遺族も1%下がります。