前々回、障害年金を受け取れるかどうかのポイント として『保険料をちゃんと納付していること』を挙げました。
保険料をちゃんと納付していること(保険料納付要件を満たしていること)とは
初診日の前日において、次のいずれかの場合をいいます。
(1)初診日の前々月における直近1年間に未納期間がないこと
(2)初診日の前々月におけるすべての被保険者期間のうち、3分の2以上が保険料納付済期間または
保険料免除期間であること
ここで、注意すべき点があります。
保険料納付要件は、初診日の前日でみるということです。
初診日にあわてて保険料を納付することを防止するためだと思われます。
特に最近の若い方は、将来、自分が年金をもらえるかもどうかもわからないのに国民年金保険料を払いたくないと未納をされている方が大勢いらっしゃいます。
でも、待ってください。
それでは、もしもの時に、障害年金を受けることが出来ないかもしれません。
『初診日』が、いつかやってくるかもしれません。
その時に、慌てないためにも年金に関する手続きを怠らないようにしましょう。
学生の方には、学生納付特例制度があります。
50歳未満の方には、納付猶予制度があります。
また、保険料免除制度もあります。
手続きを怠って、そのままにしておくと未納となってしまいます。
自分の身を守るのは、自分です。