障害年金を受給中の方が自身の老齢年金を請求できる年齢なった場合や遺族年金を請求できるようになった場合は、請求をちゃんとしておきましょう。
自身の障害年金が定期診査で等級落ち(例えば2級から3級、3級不該当など)した場合、年金額が減ったり、障害年金自体がもらえない場合もあります。
有期認定の方の場合、こういった可能性がありますので、他の年金がもらえる権利がある場合には請求しておくことが大切です。
現行では、65歳までは、老齢・遺族・障害のうち、いずれかひとつの年金を選ぶようになっています。
障害年金の額が一番多いので、請求しないという方もおられますが、有期認定の場合、先に書きましたように障害年金自体がもらえなくなる場合もあります。
その時に、慌てないためにも権利が発生したときに手続きを取っていただいた方が良いと思います。
もちろん、請求が遅れても5年分は遡ってもらえますが、5年以上経っている分は時効で消滅してしまいますので、注意が必要です。