60歳前に初診日がある場合は、老齢基礎年金の全部繰上げ又は一部繰上げ請求後であっても障害認定日による請求は可能(事後重症による請求は不可)ですが、
60歳以降に初診日がある場合は、初診日が老齢基礎年金の全部繰上げ又は一部繰上げ請求前であっても、障害基礎年金の認定日請求が出来なくなる場合があります。
図①のように60歳以降の年金未加入期間に初診日があり、障害認定日の前に老齢基礎年金を繰上げ請求している場合は障害認定日による請求は出来ません。
一方、図②のように障害認定日の後に老齢基礎年金を繰上げ請求している場合は、障害基礎年金の障害認定日による請求は可能です。
繰上げ請求をした後の、事後重症請求が不可であることはよく知られており、障害認定日による請求はOKだと思われがちですが、
図①の例外がありますので注意が必要です。
老齢年金の繰上げ請求を検討されている方はご注意ください。