被保険者記録照会回答票の見方

 

年金事務所で、自分の年金記録を確認することが出来ます。

その際、発行してもらえるのが、被保険者記録照会回答票です。

被保険者記録照会回答票

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民年金の最初の資格取得年月日は、20歳の誕生日の前日です。

もちろん、20歳前から勤めていて厚生年金に加入している場合は、国民年金の資格取得年月日は入りません。

国民年金の最終の資格喪失日は60歳の誕生日の前日です。(60歳以降任意加入をしない場合)

例えば、平成2年1月1日生まれの人で、全期間が国民年金の場合、20歳の資格取得年月日は平成21年12月31日となります。

そして、60歳の資格喪失日は平成61年12月31日です。

加入月数はどう数えるかというと、資格取得月から資格喪失月の前月までを数えます。

平成21年12月から平成61年11月までですから、480ヶ月=40年になります。

保険料の納付義務は平成21年12月分から発生します。

12月31日と一日しか期間はないのですが、保険料は1か月分です。

しかし、最後の資格喪失日のある平成61年12月分の保険料は発生しません。

納付義務のある月数は480ヶ月ということになります。

一方、厚生年金の資格取得年月日は、入社日です。

これは、みなさん、そうであろうと納得できるところだと思います。

問題は、資格喪失年月日です。

資格喪失年月日は、退職日の翌日なのです。

例えば、平成25年4月1日に入社して、同年6月29日に退職した場合

資格取得年月日は平成25年4月1日、資格喪失年月日は平成25年6月30日となります。

加入月数の数え方は、国民年金と同じです。

資格取得月から資格喪失月の前月までですから、この場合2か月となります。

実際、3ヶ月働いているのですが、厚生年金の期間としては、2か月となるわけです。

もちろん、最後の月の社会保険料は、給料から控除されていないはずです。

国民年金に関して、⑤の納付月数等の合計と⑨の加入月数の合計が違っている場合(⑤<⑨の場合)は、未納期間があります。

但し、年度の途中で、この回答票が発行された場合で、当事者が第3号被保険者であるときは、⑤>⑨となる場合もあります。

これは、年度末の3月まで第3号被保険者として納付済と処理されているためです。

 

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