年金事務所で、自分の年金記録を確認することが出来ます。
その際、発行してもらえるのが、被保険者記録照会回答票です。
国民年金の最初の資格取得年月日は、20歳の誕生日の前日です。
もちろん、20歳前から勤めていて厚生年金に加入している場合は、国民年金の資格取得年月日は入りません。
国民年金の最終の資格喪失日は60歳の誕生日の前日です。(60歳以降任意加入をしない場合)
例えば、平成2年1月1日生まれの人で、全期間が国民年金の場合、20歳の資格取得年月日は平成21年12月31日となります。
そして、60歳の資格喪失日は平成61年12月31日です。
加入月数はどう数えるかというと、資格取得月から資格喪失月の前月までを数えます。
平成21年12月から平成61年11月までですから、480ヶ月=40年になります。
保険料の納付義務は平成21年12月分から発生します。
12月31日と一日しか期間はないのですが、保険料は1か月分です。
しかし、最後の資格喪失日のある平成61年12月分の保険料は発生しません。
納付義務のある月数は480ヶ月ということになります。
一方、厚生年金の資格取得年月日は、入社日です。
これは、みなさん、そうであろうと納得できるところだと思います。
問題は、資格喪失年月日です。
資格喪失年月日は、退職日の翌日なのです。
例えば、平成25年4月1日に入社して、同年6月29日に退職した場合
資格取得年月日は平成25年4月1日、資格喪失年月日は平成25年6月30日となります。
加入月数の数え方は、国民年金と同じです。
資格取得月から資格喪失月の前月までですから、この場合2か月となります。
実際、3ヶ月働いているのですが、厚生年金の期間としては、2か月となるわけです。
もちろん、最後の月の社会保険料は、給料から控除されていないはずです。
国民年金に関して、⑤の納付月数等の合計と⑨の加入月数の合計が違っている場合(⑤<⑨の場合)は、未納期間があります。
但し、年度の途中で、この回答票が発行された場合で、当事者が第3号被保険者であるときは、⑤>⑨となる場合もあります。
これは、年度末の3月まで第3号被保険者として納付済と処理されているためです。