障害年金の請求をする際に、複数の医療機関を受診している場合は、『受診状況等証明書』が必要です。
受診状況等証明書の上部には以下の記載があります。
『障害年金等の請求を行うとき、その障害の原因又は誘因となった傷病で初めて受診した医療機関の初診日を明らかにすることが必要です。そのために使用する証明書です。』
正に、初診日を証明する書類です。
医療機関から受け取ったら、下記の点を必ず、確かめてください。他の項目については、記載があることが前提です。
「②傷病名に傷病名の記載があるか」 不明・不詳等、傷病名が確認出来ないものは初診日の記載があってもダメです。
「⑤発病から初診までの経過の前医からの紹介状はありますか。」が無になっているか。
前医からの紹介状無しの場合でも、以前に医療機関を受診したような記載が無いこと。
「⑩次の該当する番号(1~4)に○印をつけてください。」が「1診療録より記載したものです。」となっているか。
他の項目について全て記載があり、上記の点をクリアしていれば、受診状況等証明書としてOKです。
医療機関から受け取った受診状況等証明書は、大概、封筒に入っていますが
封がしてあっても、必ず、封筒から出して中身を確認してください。
診断書も同様です。
記載内容は、必ず、確認しましょう。