障害年金の請求では、『初診日』の特定が必要です。
相談時によくあるお話ですが、A→B→C→・・・→現在受診中医療機関と複数の医療機関を転院している場合、Aの初診日が『初診日』となります。
Aが廃業しているとか廃業していないが、カルテが残っていないため初診日の証明(受診状況等証明書)が取れない。
さて、困ったということで、B以降の自分に都合の良い医療機関の初診日を『初診日』とすることは出来ません。
そもそもA以前に医療機関を受診したことがないかどうかも確認する必要があります。
その確認もせず、思い込みで初診日の証明(受診状況等証明書)を取り、同時に診断書の作成も医師に依頼する方がいらっしゃいますが、受診状況等証明書に前医(証明書作成医療機関より前に医療機関の受診事実があること)の記載があったり、診断書の初診日と受診状況等証明書の初診日に齟齬があったりで、2度手間になることが多々あります。
請求手続きを早く済ませたいというお気持ちはわかるのですが、『初診日』の特定には慎重になっていただきたいものです。