振替加算の加算漏れにご注意を!

 

前回、加給年金の過払いについて書きましたが、振替加算の加算漏れにも注意が必要です。

原則、振替加算とは、配偶者加給年金の対象者(厚生年金加入期間または共済組合加入期間20年(中高齢の特例を含む)未満)の方が、65歳になったとき老齢基礎年金に加算されるものです。

但し、配偶者加給年金の対象者が、その配偶者より年上の場合(よくある例としては、夫より妻が年上の場合)、配偶者加給年金が発生するときに、すでに65歳を越えていることがあります。

その場合、夫には配偶者加給年金の加算はないのですが、妻には振替加算が加算されます。

ここで問題なのが、夫に配偶者加給年金が発生していない場合、自動的に妻に振替加算が加算されないのです。

ということは、振替加算を加算するためには手続きが必要となります。

夫が亡くなって遺族年金の手続きをする際、判明することもあります。

もし、加算漏れがあったとしても、さかのぼってもらえるのは5年分です。

ちゃんと、振替加算が加算されていますか?

心当たりのある方は、ご注意ください!(※もちろん夫婦が逆の立場でも起こりえます。)

中高齢の特例

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