老齢または退職を支給事由とする年金を受給中の方には、扶養親族等申告書を提出してくださいというお知らせが届いていることと思います。(支払年金額が一定額(65歳未満は108万円、65歳以上は158万円)未満の場合は、申告不要なので届いていません。)
期限までに提出されないと、各種控除が受けられず、来年2月の支払い分から、がっぽり所得税がかかってしまいます。
提出が遅れた場合、4月あるいは6月の支払いで還付されますし、提出しなかったとしても確定申告すれば還付されます。
しかし、確定申告ということになれば、お金が戻ってくるのは、再来年の話になってしまいます。
毎年、2月の支払日になってから、驚いて年金事務所に駆け込まれる方が大勢いらっしゃいます。
年金に関する通知には、必ず目を通すようしましょう!