年金をもらっていた方が、亡くなった場合、その親族が本人が受け取らなかった年金を請求することができます。
もちろん、年金の種類は問いません。
もらう権利があったのに請求手続きをしなかった年金(老齢・障害・遺族)も未支給請求ができます。
但し、その親族には請求権者の範囲があります。
現行では、死亡当時、年金をもらっていた方と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の2親等内の親族に限られています。
この範囲が、改正により拡大されることとなりました。(平成26年4月1日施行予定)
具体的には、死亡当時、年金をもらっていた方と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の2親等内の親族に加え、これらの者以外の3親等内の親族とされます。
3親等内の親族とは、
子の配偶者・配偶者の父母(1親等)
孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の祖父母(2親等)
曾孫、曽祖父母、曾孫の配偶者、甥・姪、おじ・おば、甥・姪の配偶者、おじ・おばの配偶者、配偶者の曽祖父母、配偶者の甥・姪、配偶者のおじ・おば(3親等)
配偶者の前婚における子等、上記以外の民法上における3親等内の親族も含まれます。
ポイントとしては、3親等内の血族および姻族であるということです。
例えば、内縁の妻の前婚の子は、民法上の姻族とはならないため請求することはできません。
また、請求権者には順位があり、配偶者が1番の先順位で、以下、子(2位)・父母(3位)・孫(4位)・祖父母(5位)・兄弟姉妹(6位)・これらの者以外の3親等内の親族(7位)となります。
これらの者以外の3親等内の親族の中では、皆、7位で同順位となります。
同順位者が2人以上ある時は、その1人のした請求をもって同順位全員の請求、支給とみなされます。
自分より先順位者がいる場合は未支給年金の請求はできません。