年金を受け取るようになると、様々な通知書が日本年金機構から送られてきます。
・年金証書(年金を請求したときに、最初に送付されます。)
・年金額改定通知書(法律改正により年金額が変更されるときに送付されます。)
・年金振込通知書(通常、6月にその年度の年金の振込額を通知します。途中で支払額が変更される場合は、その都度、通知書が送付されます。)
・年金支払通知書(遡って年金額に変更があった方に送付されます。)
・年金決定通知書・支給額変更通知書(年金が決定された方、または退職等によって年金額が変更された方へ送付されます。)
・公的年金等の源泉徴収票(厚生年金保険、国民年金等の老齢又は退職を支給事由とする年金を受けとられた方に、支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額等をお知らせするものです。)
上記のような通知書が、毎年のように送られてくるため、どうしたものかというご相談を受けることがあります。
少々、粗っぽい回答をすると、年金証書以外のものは、内容を確認の上、使うことがなければ廃棄していただいて結構です。
但し、年金を担保に融資を受ける場合、年金額改定通知書又年金振込通知書や場合によっては年金決定通知書・支給額変更通知書が必要となりますので、これらについては、置いておく方が賢明かと思います。(年金額改定通知書・年金振込通知書については、年金事務所で再交付可能)
(※年金担保貸付制度は、令和4年3月末の予定で申込受付を終了)
年金を担保に融資を受けることが無い場合や確定申告が不要な方の場合等は、ほぼ、使うことが無いと思われるので廃棄しても大丈夫だと思います。
それでも心配という方は、最新のものだけを保存するようにされてはいかがでしょうか。
年金受給者死亡時の手続には、基礎年金番号がわかるものが必要です。
そのためには、年金証書を是非とも大切に保管しておいていただきたいのですが、家族が捜しても見つからないということが多々あります。
そのようなときに役に立つのが、年金額改定通知書や年金振込通知書です。
年金振込通知書は、毎年、必ず1通は送付されます。
最新のものを保管されていると、残された家族が助かります。