初診日の証明書が入手できないとき

初診日の証明書類としては、医師・歯科医師が作成する診断書あるいは受診状況等証明書が
もっとも有効です。

これらの証明書はカルテに基づいて作成されます。

カルテの保存期間は受診終了後5年間と義務付けられています。

場合によっては、カルテの保存期間を過ぎてしまって、廃棄されていることもあります。

初診日から長い年月が経っていればいるほど、初診の証明が難しくなるということです。

そのような場合でも、以下のもので初診日を証明できる場合があります。

●身体障害者手帳
●身体障害者手帳作成時の診断書
●交通事故証明
●労災の事故証明
●事業所の健康診断記録
●インフォームド・コンセント等による医療情報サマリー

これらの入手ができない場合でも、これらに近いものを探します。

例えば、受診した病院に関しては、発行日の明記された診察券、受付簿、領収書等、

救急搬送された場合は、救急搬送記録などを集めます。

■お問い合わせ先■

神戸の障害年金専門オフィス/どい社会保険労務士事務所

〒650-0024
神戸市中央区海岸通3−1−1 KCCビル4F
TEL:0120-4864-00
フリーダイヤル シャロウシ まで
社会保険労務士 土居 浩三
不在時は転送されますが、電話に出ることが
出来ない場合、留守番電話になります。
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