障害年金を受け取れるかどうかのポイント

障害年金を受け取れるかどうかのポイントは大雑把にいうと以下の二つです。

●保険料をちゃんと納付していること
●所定の障害等級に該当すること

保険料をちゃんと納付していること(保険料納付要件を満たしていること)については
初診日を基準としています。
初診日とは、「障害の状態となる原因となった病気や怪我について最初に医師の診察を受けた日」の
ことです。

●保険料をちゃんと納付していること(保険料納付要件を満たしていること)とは
 初診日の前日において、次のいずれかの場合をいいます。

(1)初診日の前々月における直近1年間に未納期間がないこと
 
(2)初診日の前々月におけるすべての被保険者期間のうち、3分の2以上が保険料納付済期間または
  保険料免除期間であること

ここで、注意すべき点があります。
保険料納付要件は、初診日の前日でみるということです。
初診日にあわてて保険料を納付することを防止するためだと思われます。

●所定の障害等級に該当することとは、以下の◆障害の程度◆に該当することです。

◆障害の程度◆
障害の程度を認定する場合の基準となるものは、国年令別表、厚年令別表第1及び厚年令別表第2
に規定されていますが、その障害の状態の基本は、次のとおりです。

(1) 1 級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずる
ことを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能なら
しめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができな
い程度のものである。
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの
又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむ
ねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね
就床室内に限られるものである。

(2) 2 級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制
限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとす
る。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを
必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて
困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、
それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活
でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえ
ば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

(3) 3 級
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度
のものとする。
また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限
を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については 、
第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であって
も3級に該当する。)

(4)障害手当金
「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えるこ
とを必要とする程度のものとする。

■お問い合わせ先■

神戸の障害年金専門オフィス/どい社会保険労務士事務所

〒650-0024
神戸市中央区海岸通3−1−1 KCCビル4F
TEL:0120-4864-00
フリーダイヤル シャロウシ まで
社会保険労務士 土居 浩三
不在時は転送されますが、電話に出ることが
出来ない場合、留守番電話になります。
恐れ入りますが、
メッセージを残していただければ、
こちらからご連絡させていただきます。

こちらをクリック(タップ)すると
お問い合わせフォームをご利用いただけます。

神戸の障害年金専門オフィス/どい社会保険労務士事務所へは下記のロゴをクリック(タップ)してください。

神戸の障害年金専門オフィス/どい社会保険労務士事務所

カテゴリー: 障害年金 | 投稿日: | 投稿者:                                             

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください