例えば、夫が厚生年金加入期間20年(中高齢の特例を含む)以上あり、年金をもらっているとします。
ある時期から、配偶者加給年金が加算されるという変更通知が届きました。
月々3万円ちょっとだけど増えるのは助かるなと夫婦で喜んでいました。
特別支給の老齢厚生年金の定額部分が発生するか、老齢基礎年金の支給が開始となる65歳から、65歳未満の妻がいる場合、配偶者加給年金が加算されます。
しかし、その妻が年金をもらえる権利がすでに発生している場合、注意が必要です。
妻が厚生年金加入期間20年(中高齢の特例を含む)以上ある場合、配偶者加給年金は停止となります。
但し、妻の年金が、全額停止になっている場合、夫の配偶者加給年金は加算されます。
妻が、年金請求をしないで夫の配偶者加給年金が加算されたまま、その後、妻が年金請求したとします。
年金の決定は、もらえる権利が発生した時までさかのぼってされます。
したがって、さかのぼって年金の支給がある場合、本来、加算されてはいけない配偶者加給年金を夫がもらってしまっているということが起こります。
その場合、その過払い分の配偶者加給年金は返納しなければなりません。
年間約38万円としても、3年で約114万円、4年で約152万円を返さなければいけなくなります。
よく、今はまだ働いているから年金の請求は65歳になってからという声を聞きますが、上に書いたような恐ろしいことが起こる可能性があります。
年金の請求は、もらえる権利が発生したら、すぐやるべきです。
心当たりのある方は、ご注意ください!(※もちろん夫婦が逆の立場でも起こりえます。)