前回、加給年金の過払いについて書きましたが、振替加算の加算漏れにも注意が必要です。
原則、振替加算とは、配偶者加給年金の対象者(厚生年金加入期間または共済組合加入期間20年(中高齢の特例を含む)未満)の方が、65歳になったとき老齢基礎年金に加算されるものです。
但し、配偶者加給年金の対象者が、その配偶者より年上の場合(よくある例としては、夫より妻が年上の場合)、配偶者加給年金が発生するときに、すでに65歳を越えていることがあります。
その場合、夫には配偶者加給年金の加算はないのですが、妻には振替加算が加算されます。
ここで問題なのが、夫に配偶者加給年金が発生していない場合、自動的に妻に振替加算が加算されないのです。
ということは、振替加算を加算するためには手続きが必要となります。
夫が亡くなって遺族年金の手続きをする際、判明することもあります。
もし、加算漏れがあったとしても、さかのぼってもらえるのは5年分です。
ちゃんと、振替加算が加算されていますか?
心当たりのある方は、ご注意ください!(※もちろん夫婦が逆の立場でも起こりえます。)