初診日の証明書類としては、医師・歯科医師が作成する診断書あるいは受診状況等証明書が
もっとも有効です。
これらの証明書はカルテに基づいて作成されます。
カルテの保存期間は受診終了後5年間と義務付けられています。
場合によっては、カルテの保存期間を過ぎてしまって、廃棄されていることもあります。
初診日から長い年月が経っていればいるほど、初診の証明が難しくなるということです。
そのような場合でも、以下のもので初診日を証明できる場合があります。
●身体障害者手帳
●身体障害者手帳作成時の診断書
●交通事故証明
●労災の事故証明
●事業所の健康診断記録
●インフォームド・コンセント等による医療情報サマリー
これらの入手ができない場合でも、これらに近いものを探します。
例えば、受診した病院に関しては、発行日の明記された診察券、受付簿、領収書等、
救急搬送された場合は、救急搬送記録などを集めます。