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障害年金の『初診日』=現在通院中の病院の「初診日」では、ありません。

障害年金には、3つの受給要件が問われます。

1.加入要件(原則、初診日に年金制度に加入していること)
2.保険料納付要件(保険料を一定以上納めていること)
3.障害状態要件(障害の程度が定められた基準以上であること)

上記、3つの要件すべてに密接に関わるのが『初診日』です。

『初診日』とは、「障害の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」と定義されています。

ここで、注意すべき点があります。

今、通っている病院の初診日が、必ずしも『初診日』とはならないことです。

例えば、最近、体調がおかしいなと思い、内科医を受診し、その後、転院して精神科医で精神疾患と診断された場合
内科医を受診したときの疾病と精神疾患が同一疾病と認められれば、内科医受診の日が初診日となります。

障害年金の請求においては、受診状況等証明書(医師による初診日の証明)が必要ですが、
その証明書に、その医師のいる病院の受診前に、他の病院を受診した記述があれば、初診証明にはなりません。

場合によっては、何年も前に遡る必要が出てくる場合もあります。

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社会保険労務士 土居 浩三
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