障害年金の請求時には、診断書の提出が必要です。
請求時に、診断書のコピーを取らずに、そのまま提出してしまう方が案外多いようです。
不支給決定が出て不服申立てする際、面倒なことになります。
これは、不支給決定の根拠となる診断書が手元に無いことから、容易に想像できると思います。
一方、支給決定が出て、ひと安心となっても、思わぬ落とし穴が待っています。
障害年金には、一度決定を受けると、受け続けることが出来る永久認定と定期的に診断書の提出(定期診査)が必要な有期認定があります。
有期認定の場合、等級が落ちて、年金額が減額になったり支給そのものが停止になったりする場合があります。
もしもの場合、前回の診断書が手元に無いと、今回の診断書との比較が困難となります。
障害年金請求時はもちろんのことですが、定期診査時の診断書もコピーを取っておかれることをおススメします。